医療費控除の概要と対象となる歯の治療費の具体例 |
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
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歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断 |
歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化したりする等の為の費用は、医療費控除の対象になりません。
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さいためお母さんが付添わなければ通院できないようなときは、お母さんの交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。
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歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合 |
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者のその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
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医療費控除を受ける場合の注意事項 |
治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。
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医療費控除の対象となる医療費の要件 |
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。
(実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額
- イ, 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
- ロ, 10万円
(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
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控除を受けるための手続 |
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けて下さい。
詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
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